どんなメリットが仮差押えにあるのか。
仮差押えをすることで、債務者の財産処分が禁じられ、将来の強制執行による回収が確保されること
になります。この執行保全の効力を非常に早く、簡単な手続きでできるのがメリットです。
さらに、事実上のメリツトもあります。債務者にインパクトを与え、弁済される場合があります。
タイミングや目的物次第でより効果が大となる場合があります。たとえば、仮差押債権が売掛金債権や
給料債権の場合には、債務者の取引先や勤務先であるので効果は強大です。また、銀行預金にした場
合には、下ろせなかったり、携帯や家賃の引き落としができなかったり、債務者が銀行から貸し付けを受け
ている場合には相殺され、銀行による債権回収が開始する場合があります。このような場合には事実上、
債務者や第三債務者が弁済する場合があります。不動産に仮差押登記があると事実上売れないので、債
務者の弁済がある場合もあります。
どのような場合に仮差押ができるか。(要件)
1 被保全債権の存在
金銭債権、将来金銭債権に代わりうる債権をいいます。
2 仮差押の必要性
仮差押をしておかないと、債務者が財産を処分等してしまい、後日、債権者が債務名義を得て強制的に
執行をしようとしても、不可能または著しく困難になる場合をいいます。
どのようなものが仮差押の対象となるか。
財産的価値のありそうな換価可能なものであれば、法定の差押禁止財産に該当しない限り、動産・不動産
・債権等すべてが仮差押の対象になります。
どのような効果が生じるか。
仮差押が執行されると債務者は仮差押の対象財産を勝手に処分することができなくなります。とはいえ、
あくまで仮に差押えるにずぎず、差押えたものを換価処分することまではできません。換価するためには、
対象財産について、さらに差押えをしなければなりません。(差押えをして配当等にならなければ換金でき
ません。)しかし、差押えをしないで(もろろん、訴え提起もせずに)、仮差押えをそのまま何年間も放置して
おいて、債務者や第三債務者から現金を受け取る場合も多くあるそうです。
どこに申し立てるのか。(申立先)
訴訟をすでに申し立てしたときはその裁判所に、まだ申し立てしていないときは訴訟の管轄(原則として
支払地、持参債務であれば債権者方)の裁判所で(請求額が140万円を超えるときは地方裁判所、以下
のときは簡易裁判所)、あるいは不動産のときは登記地、債権のときは第三債務者の所在地の地方裁判所
裁判所の所在地→http://www.courts.go.jp/map.html