動産仮差押命令申立書
 
 
 
平成  年  月  日
    地方裁判所 御中
債権者          印   
 
 
当事者の表示      別紙当事者目録記載のとおり
請求債権の表示     別紙請求債権目録記載のとおり
 
申 立 て の 趣 旨
 債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため,上記請求債権額に満つるまで,債務者所有の動産は,仮に差し押さえる。
との裁判を求める。
 
申 立 て の 理 由
第1 被保全権利
1 債権者は,平成  年 月 日,債務者に対して,金  万円を,利息の定めなく,その返済は,  県  市  町 丁目 番地所在の債務者所有の土地及び建物を売却し次第行うとの約束にて貸し渡した(甲1)。
2 債務者は,平成  年 月 日,上記土地・建物を申立外株式会社○○に売却した(甲2,甲3)。
3 債権者は,その後,数回に亘って,上記貸金の返済を催促したが(甲4の1,2),債務者は,平成  年  月  日に金  万円,同年  月  日に金  万円を各支払っただけで,その余は言を左右して支払おうとしない(甲5)。        
4 よって,債権者は,債務者に対し,上記貸金契約に基づいて,貸金残金  万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求権を有する。
第2 保全の必要性
 債務者は,債権者以外にも多額の負債を抱えている様子であり,その所有する動産以外にめぼしい資産はない(甲5)。のみならず,債務者は,上記土地・建物を売却した後,しばらく所在不明となり,上記督促も,債権者において,八方捜索して債務者を探し出して,行ったものであるところ,債権者の調査によれば,債務者は平成  年 月中旬ころさらに他へ移転する予定であることが判明した(甲5)。そうなった場合,債権者が後日,本案訴訟において勝訴判決を得ても,その執行が不能又は著しく困難となるおそれがあるので,本申立てに及ぶ。
 
疎 明 方 法
甲第1号証      借用証書
甲第2号証      土地登記簿謄本
甲第3号証      建物登記簿謄本
甲第4号証の1,2  内容証明郵便及び同配達証明
甲第5号証      報告書
 
添 付 書 類
1 甲号証               各1通
2                     通
             
動産仮差押命令申立書
 
 
 
平成  年  月  日
    地方裁判所 御中
債権者          印   
 
 
当事者の表示      別紙当事者目録記載のとおり
請求債権の表示     別紙請求債権目録記載のとおり
 
申 立 て の 趣 旨
 債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため,上記請求債権額に満つるまで,債務者所有の動産は,仮に差し押さえる。
との裁判を求める。
 
申 立 て の 理 由
第1 被保全権利
1 債権者は債務者に対し,平成  年 月 日,金  万円を,利息年     分,弁済期平成  年  月  日の約定で貸し付けた。(甲1)
2 債務者は,上記弁済期を経過するも,その弁済をしない。
第2 保全の必要性
 1 債務者は,申立外     株式会社に対する多額の手形債務に関し,    銀行から取引停止処分を受け,平成  年  月  日倒産した(甲    2)。
   債務者は,動産以外に見るべき財産を有していない上に(不動産につき甲  3,4),他にも相当の債務を負担しており,はなはだ窮乏の状態にある。し  かも,債務者はすでに営業を完全に閉鎖してしまっており,現在行方不明で  あって,動産の仮差押えを受けたとしても,それによって重大な損害を被る  おそれはない(甲5)。
 2 債権者は債務者に対し,貸金請求の訴えを提起すべく準備中であるが,今  のうちに仮差押えをしておかなければ,後日勝訴判決を得ても,その執行が  不能となるおそれがある。よって上記債権の執行保全のため,本申立てに及  ぶ次第である。
 
疎 明 方 法
甲第1号証      金銭消費貸借契約書
甲第2号証      銀行取引停止処分を受けた旨の証明書(もしくは不           渡情報)
甲第3号証,第4号証 債務者住所地の不動産の登録事項証明書
甲第5号証      報告書
 
添 付 書 類
1 甲号証               各1通
2                     通
             
 
 
 
当 事 者 目 録
 
〒        市  町 丁目 番 号
債 権 者   ○  ○  ○  ○
 
〒     市  町 丁目 番 号   ビル 階(送達場所)
TEL    (   )
FAX    (   )
 
 
      住居所不明
      最後の住所       市  町 丁目 番 号
債 務 者   ○  ○  ○  ○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請 求 債 権 目 録
 
金         円
   ただし,債権者が債務者に対し,平成  年  月  日金           円を利息年    パーセント,弁済期平成  年  月  日とし  て貸し付けた貸金元本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
動産の場合には,申立書において,動産を特定することを要しない。執行官が,執行場所で特定することになる。ただし,特定動産についての申立ての場合には,物件目録によって特定動産を表示する。